大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)1436号 判決

本件記録を調査するに被告人斎藤清宣に対する起訴状謄本は、昭和二十四年二月二日適法に同被告人に送達されたものと認められるから論旨は採用に値しない。仮りに右送達が適法になされなかつたとしても、本件については公訴提起後二箇月以内に開かれた同年三月二日の第一回公判期日に被告人斎藤清宣同弁護人佐藤一馬は出頭し、検察官の起訴状朗読後本件被告事件について陳述すべき機会が与えられた際右起訴状謄本の送達を受けなかつたことについて何等の異議を留めることなく、起訴状記載の被告事件について陳述していることは右公判調書の記載に徴し明らかであるから、右瑕疵はこれによつて補正されたものと認めるのを相当とする。以上いずれの理由よりするも右論旨は理由がない。

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